株主優待の税金、実際みんな申告している?住民税と確定申告を金額別に考えてみた

マネックス証券
株主優待の税金、金額別に試算!
申告の仕組みと未申告時のリスクを整理

株主優待を楽しんでいると、「優待にも税金がかかるのは分かったけれど、実際にはどう扱われているの?」「住民税の申告をしなかったら、何が起こるの?」と気になることがあります。

この記事は、前回の記事の続編です。株主優待の税金について、制度上のルール、申告の実態として分かっていること・分からないこと、金額別の試算、未申告だった場合に制度上どうなり得るかを整理します。

この記事のポイント

  • 所得税の「20万円ルール」と住民税のルールは別物
  • 「申告している人が少ない」ことと「申告義務がない」ことは別の話
  • 未申告だった場合の影響は、所得税側か住民税側かで内容が異なる

前回記事はこちら

https://i2plano.com/blog/invest/kabunushi-yurai-zeikin-kakuteishinkoku/

前回の記事のおさらい

前回の記事の要点は、次の3つです。

  • 株主優待は税務上雑所得として扱われる(配当所得ではない)
  • 課税のタイミングは、原則として優待を受け取った年で、使った年や売却した年ではない
  • 会社員(給与が1か所・年末調整済み)は、給与以外の所得が年20万円以下なら所得税の確定申告は不要。ただし住民税は別
項目配当金株主優待
所得区分配当所得雑所得
源泉徴収あり(20.315%)なし
NISA口座での扱い条件を満たせば非課税優待自体は非課税にならない

配当金と違い、株主優待は自分で内容と金額を把握することが前提になっています。

所得税と住民税のルールの違い

株主優待の税金が分かりにくい大きな理由は、所得税と住民税でルールが異なる点にあります。

項目所得税(国税)住民税(地方税)
申告先税務署(確定申告)市区町村
20万円ルール給与所得者で一定の条件を満たせば、給与以外の所得が年20万円以下なら確定申告は不要適用されない。給与以外の所得があれば、金額にかかわらず申告が必要とする自治体の案内が多い
申告の時期例年2月16日〜3月15日多くの自治体で3月中旬まで(自治体により異なる)
税率5〜45%(累進)+復興特別所得税2.1%所得割は一律10%(都道府県4%・市区町村6%)
補足―所得税の確定申告をした場合は、別途の住民税の申告は不要とされるのが一般的

つまり、「所得税の確定申告をしていない」ことと「住民税の申告をしなくてよい」ことは、同じ意味ではありません。

20万円は「優待だけ」で判定しない

20万円の判定は、給与所得・退職所得以外の所得の合計で行います。例えば、次のようなケースです。

  • 株主優待の所得:8万円
  • 副業ブログの利益:7万円
  • その他の雑所得(暗号資産など):6万円

優待だけなら8万円で20万円以下ですが、合計は21万円となり、20万円を超えます。なお、「所得」は収入から必要経費を引いた金額です。株主優待は通常、差し引ける経費がないため、優待の評価額がそのまま所得になります。

申告の実態:分かっていること・分からないこと

制度上、分かっていること

  • 株主優待は雑所得として課税対象になる
  • 配当金のような源泉徴収はない
  • 一般に、証券会社が優待の金額を年間の書類にまとめて送る仕組みは見当たらない
  • 優待の金額は、自分で評価して把握する必要がある

確認できなかったこと

  • 株主優待を実際に申告している個人投資家の割合(確認できた範囲では、公的な統計は見当たらない)
  • 税務当局が、優待の受け取りをどの程度把握しているか(公表された情報は確認できていない)

「申告している人が少ない」と「申告義務がない」は別

仮に、実際に申告している人が少なかったとしても、そのことから申告義務がないとは言えません。また、税務当局に把握されているかどうかも、申告義務の有無とは別の問題です。ここでは、「制度上のルール」「実際の申告状況」「把握の状況」を分けて考えることになります。

金額の把握が難しい優待もある

QUOカードのように額面が分かるものは、その金額で考えられます。一方で、次のようなものは、評価が分かれやすい部分です。

  • 自社商品・食品:会社が公表する相当額、または市場価格
  • カタログギフト:掲載されている相当額
  • 割引券・施設利用券・優待乗車券:使った場合の割引額や通常料金との差額で考えるのが一般的だが、使わなかった場合の扱いは資料によって説明に幅がある

金額別シミュレーション

株主優待の所得が、そのまま課税対象になると仮定した単純なモデルで試算します。

試算の前提

  • 会社員(給与が1か所で年末調整済み)で、給与以外の所得は株主優待のみ
  • 住民税は、所得割10%の単純計算(均等割は含まない)
  • 所得税は、税率を10%または20%と仮定し、復興特別所得税2.1%を加えた概算
  • 所得控除などは考慮しない。実際の税額は、給与額や控除によって変わる
年間の優待所得住民税の目安(10%)所得税の20万円ルール所得税の目安(税率10%/20%と仮定)
5万円約5,000円条件を満たせば確定申告は不要申告不要の範囲
10万円約1万円条件を満たせば確定申告は不要申告不要の範囲
30万円約3万円20万円超(確定申告の対象)約3.1万円/約6.1万円
50万円約5万円20万円超(確定申告の対象)約5.1万円/約10.2万円
100万円約10万円20万円超(確定申告の対象)約10.2万円/約20.4万円

所得税の税率は、給与などを含めた課税所得に応じて変わります。また、加入している健康保険や扶養の状況によっては、所得が増えることで保険料や扶養の判定に影響が出る場合もあります。

金額が大きくなるほど、住民税だけでなく所得税を含めた負担が大きくなる、という点が確認できます。

未申告だった場合、制度上どうなり得るか

ここでは、次の2つのケースを分けて整理します。

ケースA:所得税の確定申告は不要だったが、住民税の申告をしていなかった

例えば、会社員で給与以外の所得が優待10万円のみ、というケースです。所得税については、条件を満たせば確定申告は不要です。一方、住民税については、次のような点が自治体の案内などで確認できます。

  • 給与以外の所得があれば、金額にかかわらず住民税の申告が必要とされる
  • 自治体によっては、申告がないと課税・非課税の決定や税証明書の発行ができないとしている
  • 納付が遅れた場合、延滞金がかかる可能性がある

住民税の取り扱いは自治体によって異なる場合があるため、具体的な扱いはお住まいの市区町村で確認できます。

ケースB:所得税の確定申告が必要だったのに、していなかった

例えば、優待が30万円で、20万円を超えているケースです。この場合は、本来納める所得税に加えて、無申告加算税や延滞税が課される可能性があります。

無申告加算税の割合は、次のとおりです(納付すべき税額に対する割合)。

状況50万円以下の部分50万円超〜300万円以下の部分300万円超の部分
原則15%20%30%
税務調査の通知後(更正予知前)に申告10%15%25%
税務調査の通知前に自主的に期限後申告5%
  • 法定申告期限から1か月以内に自主的に期限後申告をし、一定の要件(全額納付など)を満たす場合は、無申告加算税は課されない
  • 仮装・隠ぺいがあった場合は、無申告加算税に代えて重加算税(40%)が課される
  • 延滞税は、納付が遅れた日数に応じて日割りで計算される
  • 加算税の額が5,000円未満のときは徴収されないとされる(税理士の回答による)

前提の試算(所得税率10%と仮定)は、次のとおりです。

優待所得本税の目安無申告加算税(原則15%)自主的な期限後申告(5%)
30万円約3.1万円約4,600円約1,500円
50万円約5.1万円約7,650円約2,550円
100万円約10.2万円約15,300円約5,100円

※上記のほか、延滞税や、住民税の本税・延滞金が別途かかる場合があります。

さかのぼれる期間

所得税の更正・決定ができる期間は、法定申告期限から原則5年です(偽りその他不正の行為があった場合は7年)。また、所得税の修正に連動して、住民税も更正されるのが一般的です。

「必ず高額な追徴課税になる」わけではない

追加で納める税額は、もともとの所得、控除、申告状況によって変わります。一方で、「少額なら申告漏れがあっても税務上の問題がない」という意味でもありません。この2つは分けて考える必要があります。

「税務調査の可能性」と「金銭的な影響」は別

「5万円なら調べられない」「100万円なら必ず調査される」といったように、金額だけで税務調査の有無を判断することはできません。調査が行われるかどうかは、所得全体や申告内容などさまざまな事情によるためです。

一方で、未申告だった場合の金銭的な影響は、金額が大きくなるほど大きくなります。前章の試算のとおり、本税や加算税は優待の所得に比例して増えます。

状況別の整理

状況所得税住民税主なポイント
優待所得5万円条件を満たせば確定申告不要申告が必要とされる金額は小さいが所得として扱われる
優待所得10万円条件を満たせば確定申告不要申告が必要とされる所得税と住民税を分けて考える
優待所得30万円確定申告の対象課税対象未申告の場合は所得税側の論点も出てくる
優待所得50万円確定申告の対象課税対象税額の影響がさらに大きくなる
優待所得100万円確定申告の対象課税対象未申告時の金銭的影響が大きくなる

※優待所得のみを単純化したケースです。給与所得、副業などの所得、控除、扶養の状況で変わります。

申告の要否を確認するときの情報源

申告が必要かどうかは、給与所得者か自営業か、他の所得があるか、年間の所得がいくらかなどによって変わります。確認の材料としては、次のようなものがあります。

  • 国税庁の確定申告書等作成コーナー(株主優待を受け取った場合の入力方法)
  • お住まいの市区町村の住民税の案内・窓口
  • 税務署の相談窓口、税理士

まとめ:制度と実態は分けて考える

  • 株主優待は雑所得で、課税対象として扱われる
  • 所得税の20万円ルールは住民税には適用されない。判定は、優待以外の所得も合算して行う
  • 株主優待の申告状況を示す公的な統計は、確認できた範囲では見当たらないので、個人株主で申告している人の割合は不明
  • 未申告だった場合の影響は、住民税のみ未申告か、所得税の確定申告が必要だったのに未申告かで異なる
  • 金額が大きくなるほど、未申告だった場合の金銭的な影響は大きくなる

株主優待の税金は、「課税されるかどうか」だけでなく、「どの所得として扱われるか」「所得税と住民税でルールがどう違うか」「自分の場合に申告が必要か」という順に考えると整理しやすくなります。

ご注意
この記事は2026年10月時点の情報をもとにした一般的な解説で、個別の税務判断を行うものではありません。税率や取り扱いは今後変わる可能性があります。実際の申告については、国税庁やお住まいの自治体の最新情報、税理士などでご確認ください。

参考にした情報

  • 国税庁 確定申告書等作成コーナー「株主優待を受け取った場合」
  • 所得税基本通達24-2・35-1(株主優待の所得区分)
  • 国税庁・財務省「加算税制度の概要」、国税庁タックスアンサー「確定申告を忘れたとき」(無申告加算税・延滞税)
  • 国税通則法第70条(更正・決定の期間制限)
  • 総務省「個人住民税について」、各市区町村の住民税申告の案内

→前回記事:株主優待に税金はかかる?確定申告が必要なケースと課税タイミング

https://i2plano.com/blog/invest/kabunushi-yurai-zeikin-kakuteishinkoku/

最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。
この記事が、あなたのこれからのキャリアや資産形成を考えるきっかけになれば幸いです!

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